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     遺産分割  遺 産 分 割 遺産分割

 

遺産を分けるという事は、相続が発生し相続人全員
に共有している遺産を、相続人各人に分配させる手
続きであります。

そのためには、まず第一に相続人が誰であるかを
確定させる必要があります。次に遺産の全体を把握

する必要があります。最後にその遺産を相続人各人

に分割させることになります。



相続人の確定方法について!
 
 この方法の詳細については「なぜなの!」に戻つて
 お調べ下さい。



遺産の内容について!

  遺産には次のようなものが該当いたします。

   A 積極財産


         1) 金銭債権(預貯金・貸付金等)

      2) 不動産・船・自動車等の登記登録された物件
         3) 賃借権
         4) 損害賠償請求権
         5) 退職金

         6)  株式・公社債等

      7) ゴルフの会員権

   

    B 消極財産


         1) 金銭債務
         2) 保証債務
  

                                                                   

遺産分割の方法について!

 分割の方法には、次のような方法があります。


A) 遺言によって指定がある場合。

   原則的にはその指定に従います。

  指定外の遺産については下記の方法ですることになります。



B) 相続人の全員で協議して遺産を分けることになりますが、

  その遺産自体の分割方法の仕方によりまして、次のよう
  な方法があります。

      1 現物分割
      2 代償分割
      3 換価分割



C)協議が成立しないときは裁判所において分割することになり

  ますが、次のような方法があります。(民法第907条2項)

     1 調停
     2 審判
     3 裁判


但し、C 3については訴訟事項であります前提問題に争いが

    あるとき。

 

D) 2019年7月1日法改正の施行後

   相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合

    当該親族は、一定の要件のもとで相続人に対して金銭の支払

    を請求することができるようになります。

 

     例えば、被相続人(義父等)の療養看護をしていた亡長男の妻

    は、相続人(次男・長女等)に対し、金銭請求ができることになり、

    亡長男の妻の被相続人に対する介護等の貢献に報いることが

    できるようになりました。

 

   *この場合、亡長男の妻は、

          被相続人(義父等)の相続人に該当しません。* 

              (親族の範囲は、民法第725条参照)




遺産分割上の諸問題


1) 相続人を確定するうえでの諸問題については「なぜなの!」の

  「相続人の証明」の欄を参照して下さい。



2)遺産の内容について、生命保険金は遺産に該当するのかどうか

 について、受取人が特定人であるときには問題がないのですが。 
 単に「相続人」とされているときに、問題が生じてまいります。

  (最判昭40・2・2)・(新潟家審昭36・12・21)等があります。



3)遺産分割にさいして特別な配慮が必要な遺産(農地・営業用資産等)

 もあります。



4)遺言が存在するとき、その遺言書の作成方法・遺言書の内容等に

 ついて問題が生じるケースもあります。


 なお、遺言書の内容については「なぜなの!」の「私のことがなにも

 書かれていない」の欄を参照して下さい。



5) 各遺産の評価のしかたについても、問題が生じやすい事柄であります。



6)相続人間について感情問題があることも多々あります。

 

7)これらの諸問題の詳細等につきましては当事務所までお尋ね下さい。