遺  留  分 

 

 

          まず最初に、遺留分について検討する前提は、遺言者によって作成されました

         「遺言書」が有効に成立していることです。

 

        *「遺言書の無効」については、「なぜなの?」に戻られて、お調べ下さい。*

  



          T)遺留分について。

              1 法律により、被相続人(故人)は「遺産の全体」に対し、法定

                相続人全員のために遺すべき割合をいいます。


    
                  すなわち、法定相続人(遺留分権利者は故人の遺産の内

               一定割合を相続する権利があることになります。


    
          U) 遺留分権利者とは。

               遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。

                                           (民法1028条)

               すなわち、子供(代襲相続人を含む)・配偶者・故人の両親

              及びその承継人です。

     [ご注意]

             1 相続欠格・廃除・相続放棄によって相続権を失ったときは、遺留分権も

              失うことになります。

             2 相続欠格・廃除・相続放棄の内容については複雑になりますので、

               当事務所にご相談下さい。
   
   


           V) 遺留分の割合は。

 

            イ)故人の両親だけが相続人のときは、遺産の3分の1が遺留分となります。


            ロ)子供・配偶者が相続人に含まれますときは遺産の2分の1となります。

 

 




                                     具体的遺留分について”> 
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           では、遺留分を具体的に計算してみることにいたしましょう。

 

           W) 具体的遺留分について。

  

      (例題 A) 

          ある人が、遺産1000万円・配偶者(A) と子2人(B・C)を遺し旅立たれた

          (死亡)といたしましょう。

           イ)配偶者(A)の具体的遺留分は、

               遺産×遺留分(1/2)×法定相続分(1/2)

               =1000万円×(1/2)×(1/2)=250万円

 

           ロ)子(B)の具体的遺留分は、

              遺産×遺留分(1/2)×法定相続分(1/4)

               =1000万円×(1/2)×(1/4)=125万円

 

          ハ)子(C)の具体的遺留分は、

               遺産×遺留分(1/2)×法定相続分(1/4)

               =1000万円×(1/2)×(1/4)=125万円

          となります。

          ここで、ご注意戴くことは、これらの金額は、仮に子(B)が遺留分を放棄

          しましても、配偶者(A)及び子(C)の遺留分が変わることはありません。
 




      (例題 B)

            ある人が、遺産1000万円・配偶者(A)と兄(B)を遺して(子が存在しない)、

            旅立たれた(死亡)といたしましょう。

              イ)配偶者(A)の具体的遺留分は、

                   遺産×遺留分(1/2)

                    =1000万円×(1/2)=500万円

              ロ)兄(B)には遺留分がありません。


   [ご注意]

             ここで注意して戴くことは、兄(B)には遺留分はありませんが、法定相続分が

             存在することです。

 

              これは、遺言書が存在しないとき又は遺言書が無効であるときは、

               (この場合、相続人は法定相続分を相続することになります。)

 

           すなわち、上記(例題B)の各相続人の法定相続額は、

               イ)配偶者(A)の法定相続額は、

                  遺産×法定相続分(3/4)=

                  1000万円×(3/4)=750万円

               ロ)兄(B)の法定相続額は、

                 1000万円×(1/4)=250万円となります。
 




    X)遺留分を計算する上で基礎となる財産(民法1029条・同1030条)

 

       イ)相続開始時の遺産額から寄与分の額を控除した残額


       ロ)被相続人が贈与した財産

             1)相続開始前1年間に贈与した額(原則)

             2)被相続人と受遺者が遺留分権利者に損害を加えることを知って

               贈与したときは、相続開始の1年前の贈与財産も含まれます。

 

       ハ)共同相続人の1人が被相続人から「婚姻」・「養子縁組」 ・「生計の資本」として受けた贈与。

 

       上記(イ)・(ロ)・(ハ)の財産の合計額から、被相続人の債務額を控除 した額が、遺留分を計算

       する基礎となる財産です。

 

        但し、系譜・祭具・墳墓の所有権や被相続人の一身に専属した ものは相続財産に含まれま

            せん。(民法896条ただし書・897条)

        

  「ご注意」

    1)寄与分・贈与された財産等につきましては、該当の可否や計算等が複雑ですので、当事務所に

      お気軽にお問い合わせ下さい。   
 

 




                                     
  

 

 

 

    Y)遺留分を侵害されたときの対応

        1) 遺留分減殺の対象

 

          故人(被相続人)の生前贈与や遺贈によって、遺留分権利者の遺留分を侵害されたときは、

         自分の遺留分を守るに必要な限度で贈与・遺贈を減殺することができます。(民法1031条)



 

       2) 遺留分に基づく減殺請求の方法について。

 

          「受贈者又は受遺者に対する意思表示によつてすれ ば足り、必ずしも裁判上の請求に

          よらなければならないものではない。」(最判昭和41年7月14日)


   「ご注意」

        その意思表示の仕方・方法等につきましては、注意点も御座いますので当事務所にお気軽に

        お問い合わせ下さい。
 

 



                                    遺留分減殺請求

 


   Z)遺留分減殺請求権上の諸問題

 

        1) 遺留分減殺請求権の法的性質

               ア)物権的効果説(形成権)→判例・通説

               イ)債権的効果説(形成権

               ウ)請求権説

 

          以上のどの説によるかによりまして、減殺請求権を行使した後の効果に

          影響が生じてまいります。

            判例の立場にたてば、遺贈又は贈与された目的物の全部が減殺の対象で

          あるときに遺留分権利者が減殺請求権を行使したならば、当然に、目的物の

          全部が遺留分権利者 に帰属し、目的物の返還を求めることが出来ることに

          なります。

 

             しかし、西暦2019年7月1日の改正法が施行後

          あ)遺留分減殺請求権から生ずる権利は、上記記載のような物権的効果が

            なくなり、金銭債権化されることになります。

              すなわち、遺留分減殺請求権の行使によって、法改正前のような共有

            状態が生じることなく、遺言者の意思が尊重されることになります。

 

          い)また、金銭を直ぐに準備できない受遺者又は受贈者は、裁判所に金銭債務

            (遺留分減殺請求権を行使された為に生じた金銭債務)の全部又は一部の

            支払につき相当の期限の許可を申立がすることができます。




         2)遺留分に関する民法の特例につきましては「事業承継」 をご覧ください。

            中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成21年3月1日施行)

 

  

        3)遺留分を計算する上で基礎となる財産

          ア) この項に対しましても、遺産分割と同等の問題が発生することになります。

             詳細は、「遺産分割について」を参照下さい。
       

          イ) 相続開始1年前にされた贈与について。

               a)起算日について、契約成立説と効力発生 時説があります。

                         b)法1030条の「遺留分権利者に損害を 加えることを知つて贈与をしたとき」の

                                  法文上の意味について。

                                      判例は「遺留分権利者を害する目的・意思ま で必要ではなく、贈与契約時に

                                  遺留分を侵害する事実を認識し、且つ、将来被相続人の財産の増加がないことを

                                 予見していたことが、必要である。」 (大判昭和11年6月17日)

 

 

         
                                                    
       

 

 

       

                  4)遺留分と寄与分との関係

                     ア)遺留分を侵害する寄与分は認められるのか?

                     イ) 寄与分を認められた場合、遺留分の増減に影響するのかどうか?

                     これらの諸問題については後日、 このホームページに掲載させて戴きます。
    

 

             回答者  司法書士  森下惠司