7.遺産分割及び問題点
1) わが国において遺産の承継の仕方は、一応共同相続人の共同所有とし、
この遺産を相続分に応じて、各相続人に分割するという方法をとられて
います。これを遺産分割といいます。
2) 遺産の分割は、相続の開始の時にさかのぼって効力が発生します。
すなわち、遺産分割である遺産の所有者等になった相続人は、被相続
人より、直接的にその遺産を承継したことになります。
3) 各相続人は遺産分割前でも、全体としての遺産上の相続分に対応する
権利を第三者に譲渡することも可能です。
この場合は、譲受人が他の相続人と遺産の分割協議をすることにな
ります。
4) 共同相続人は、遺産に属する個々の財産につき持分をもち、この持分
を自由に処分することができます。
┌但し、被相続人の遺言があり、遺言執行者が定められているときは。┐
│ │
│ 相続人は相続財産の処分、その他遺言の執行を妨げる行為はできま│
└ ません。 ┘
5) 一旦、遺産の分割方法等で争いが生じますと、親族間の紛争という特殊
性があります。
6) 過去の人間関係から生じる紛争内容の複雑性から、解決までの期間が相当
長期化する傾向がある。
ア) バブル経済による地価高騰を反映し急増し、その後のバブル経済崩壊
しても状況は変化していない。(各自の権利意識が高くなつている。)
司法統計から、全家庭裁判所の遺産分割事件の新受権数の総数は
昭和54年度 5715件
平成 3年度 9501件 約66%増加
大阪家庭裁判所
昭和54年度 301件
平成 3年度 707件 約135%増加
遺言書検認事件
昭和54年度 2375件
平成 3年度 6191件