1. 相続開始の原因
1) 人間の死
@ 自然死(自殺等を含む)
A 失踪宣告(法律上で死亡した者として取扱う制度)
A)失踪宣告の種類
ア) 普通失踪───────生死不明期間が7年間
イ) 特別失踪───────戦争・天災・事故等に遭遇して
生死不明となって1年間
B)失踪宣告手続
ア)相当重大な法律上の利害関係人(配偶者・法定相続人・親権者
・不在者財産管理人等)が家庭裁判所に失踪宣告の請求をします。
イ)請求に基づき家庭裁判所は、公示催告をし、失踪者に関する情報
収集に努め、これが得られなかったときに失踪宣告の審判がされる。
C)失踪宣告の時期
ア)普通失踪────期間満了のときに死亡したものと見做されます。
イ)特別失踪────危難の去つた時に死亡したものと見做されます。
2.相続開始の場所
被相続人の住所において開始します。
3.相続開始の時期
相続は被相続人死亡の瞬間に開始します。
理由────財産が一瞬でも無主(誰の所有でもないこと)の
状態にしないため。