森下司法書士事務所 TOP >相続、相続人、遺産の種類、具体的相続分、遺産分割、遺言、遺留分

 

1. 相続開始の原因    


    1) 人間の死
     @ 自然死(自殺等を含む)
     A 失踪宣告(法律上で死亡した者として取扱う制度)
       A)失踪宣告の種類
        ア) 普通失踪───────生死不明期間が7年間

        イ) 特別失踪───────戦争・天災・事故等に遭遇して
                      生死不明となって1年間

       B)失踪宣告手続 
     
    ア)相当重大な法律上の利害関係人(配偶者・法定相続人・親権者
          ・不在者財産管理人等)が家庭裁判所に失踪宣告の請求をします。

        イ)請求に基づき家庭裁判所は、公示催告をし、失踪者に関する情報
       
    収集に努め、これが得られなかったときに失踪宣告の審判がされる。
  
       C)失踪宣告の時期
        ア)普通失踪────期間満了のときに死亡したものと見做されます。

     
    イ)特別失踪────危難の去つた時に死亡したものと見做されます。

 


   2.相続開始の場所    
      被相続人の住所において開始します。
 



  
3.相続開始の時期    
     相続は被相続人死亡の瞬間に開始します。
         理由────財産が一瞬でも無主(誰の所有でもないこと)の
               状態にしないため。

 

                                  


                

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